平成20年9月3日掲載
山形県産米(以下「県産米」という。)を使用する県内外の飲食店を「山形県産米協力店」として認定し、利用客に対する普及宣伝を図ることにより、県産米の消費拡大と評価向上に資することを目的とします。
◇認定条件【県内の飲食店】
- 食品衛生法(昭和22年2月24日法律第233号)第52条の規定に基づき都道府県知事より飲食店営業の許可を受けている事業者
- 来客者に食事を提供し、全量山形県産米(品種は問わない)を通年使用している飲食店
- 年間を通じて県外客が利用していること
- 県外の観光客に対し、チラシ等で県産米の説明ができること
◇認定条件【県外の飲食店】
- 食品衛生法(昭和22年2月24日法律第233号)第52条の規定に基づき都道府県知事より飲食店営業の許可を受けている事業者
- 来客者に食事を提供し、山形県産米(品種・県産米の使用割合は問わない)を通年使用している飲食店
※ 申請時から山形県産米を使用する場合でも申請できます。
◇県外の飲食店への特典
- 「おいしい山形」ホームページでの山形県産米協力店の紹介
- 申請時に5千円相当の山形県産農林水産物をプレゼント
◇認定件数
平成20年度の県内飲食店の認定件数は200件以内(特別分90件、一般分110件)とする。
【県内認定件数200件の内訳】
- 特別分
- 道の駅
- (社)山形県観光物産協会に加盟しているドライブイン
- JR駅ビル及び山形・庄内空港内の飲食店
- 郷土料理店
(社)山形県観光物産協会が県の委託を受けて実施する「やまがた食の案内人」事業に加盟の飲食店
- 一般分
特別分以外の飲食店
◇認定までの流れ
- 認定を希望する飲食店→おいしい山形推進機構会長あて申請書提出
- 申請内容の審査→認定を受けた飲食店に対し認定証やPR用品を交付
- 認定の有効期間は3年。ただし、有効期間の満了は年度末
◇実施要領
「山形県産米協力店」推進事業実施要領をダウンロードしていただけます。
実施要領 【PDF形式/20KB】
◇申込方法
申請書に必要事項を記入し、各総合支庁または県外事務所まで郵送にてお申し込み下さい。
認定申請書 【Word形式/40KB】【PDF形式/32KB】
◇認定後のお願い
- 認定を受けた年度の4月から認定期間満了の属する年度の3月末までの米の使用状況について、実績報告書を提出すること。
実績報告書 【Word形式/40KB】【PDF形式/24KB】
- 次のいずれかに該当することとなった場合は、変更申請書を提出すること。
- 所在地又は名称を変更したとき
- 認定基準に該当しなくなったとき
- 廃業したとき
変更申請書 【Word形式/28KB】【PDF形式/16KB】
◇申込先
○山形県内
- 村山総合支庁 産業経済部 農業振興課
〒990−2492 山形市鉄砲町2−19−68
TEL/023−621−8386 FAX/023−622−3071
- 最上総合支庁 産業経済部 農業振興課
〒996−0002 新庄市金沢字大道上2034
TEL/0233−29−1316 FAX/0233−22−0662
- 置賜総合支庁 産業経済部 農業振興課
〒992−0012 米沢市金池7−1−50
TEL/0238−26−6051 FAX/0233−21−6941
- 庄内総合支庁 産業経済部 農業振興課
〒997−1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19−1
TEL/0235−66−5509 FAX/0235−66−2535
○関東・甲信越地方
- 山形県東京事務所 流通対策課
〒102−0093 東京都千代田区平河町2−6−3 都道府県会館13階
TEL/03−5212−9026 FAX/03−5212−9028
○中部地方
- 山形県名古屋事務所
〒450−0002 愛知県名古屋市中村区名駅2−43−12 東山ビル1階
TEL/052−586−9110 FAX/052−565−9987
○関西地方
- 山形県大阪事務所
〒530−0001 大阪府大阪市北区梅田1−3−1−800 大阪駅前第1ビル8階
TEL/06−6341−6816 FAX/06−6341−1491
<問い合わせ先>
おいしい山形推進機構事務局(山形県庁農政企画課流通対策室内)
〒990−8570 山形市松波2−8−1
TEL/023−630−2465
FAX/023−630−2431
E−Mail/yamagata@nmai.org